大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)5 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の特別抗告の理由について。

論旨は憲法三二条違反の主張をしているのであるが、その実質は大阪高等裁判所

第一刑事部は、本件のような必要的弁護の事件でない場合は、職権を以て被告人に

対し弁論を拠棄するか否かの催告をなし、これを確めて被告人をして裁判を受くべ

き機会を与えることを要すると前提して、これを為さずして直に控訴を棄却した決

定は違法で、この決定を是認した原決定には承服できないとの単なる訴訟法違反の

主張に帰するから、特別抗告適法の理由とならない。

よつて刑訴四二六条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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